一般社団法人在日ブラジル商工会議所定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人在日ブラジル商工会議所と称する。
2 当法人のポルトガル語名称は、Camara de Comercio Brasileira no Japao (CCBJ)とし、英文名称は、Chamber of Commerce of Brazil in Japanとする。

(本部)
第2条 当法人の主たる事務所は東京都港区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(事業地区)
第3条 当法人の事業地区は日本国内とする。

(目的)
第4条 当法人は、次を目的とする。
 (1) 日伯間経済活動の増進を促進すること。
 (2) 日伯間の通商を通じて、また両国の情報を共有することにより、ブラジルに対する日本企業の直接投資、および、     日本に対するブラジル企業の直接投資の奨励を図り、商業および金融活動において、可能な限り会員を支援する     こと。
 (3) 日伯間経済活動を総体的に、または、会員の経済活動に関して、報告書および資料を作成すること。
 (4) 当法人の目的内に含まれる経済活動により生じる可能性のある障害、係争および訴訟において仲介し、解決策を呈    示すること。
2 当法人は営利的または政治的行為を目的とせず、いかなる事業にも、利益または政治的便宜を得るために直接関わらないものとする。

(事業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
 (1) 日本に所在するブラジル企業の利益を保護するための事業
 (2) 商業、工業および類似の諸活動に関する報告書、統計およびその他の情報を収集し、評価し、会員に配布するため    の事業
 (3) 国外・国内の商業、経済・金融、工業、その他の事業に関するブラジル企業の意図を代表し、広報し、促進するため    の事業
 (4) ブラジル、日本または他の国において、当法人と同様の目的を有する経済機関、施設および団体との関係を支援     し、協力し、促進するための事業
 (5) 頻繁に会議を行い、会員間の協力および相互支援を促進するための事業
 (6) 個人または法人の会員と、会員であると否とを問われない、ブラジルまたは日本の企業または企業家との商業活動    活発化を促進し、そのための機会を提供する手目の事業
 (7) ブラジルおよび日本において、研究会、会議、講習会、見学、講演会、座談会および刊行物の出版、特に商業およ     び工業における経営システム、技術および法規についての知識を広めるための刊行物の出版を奨励するための事    業
 (8) ブラジルおよび日本において、会員がその事業を遂行するために必要な場合、官公庁における商工業の登記を手     伝うための事業
 (9) 経済分析および国際仲裁に関する研究会および会議の開催を促進し、そのために、仲裁人を任命し、仲裁法廷ま     たは類似の機関を設置し、会議所の目的項目内に含まれる経済活動により生じる可能性のある障害、係争および     訴訟において仲介し、解決策を呈示するための事業
 (10)その他前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業

(公告)
第6条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

(機関の設置)
第2章 会員
(会員)
第8条 当法人の会員は次の3種類とし正会員および後援会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員 当法人の目的と合致する経済活動を行い、会費を納入する個人または法人を指す。
 (2) 名誉会員 名誉会員は、当法人の目的の遂行におけるその貢献度を勘案した上で、理事会によって指名される。同    会員は会費納入の義務から免除される。
 (3) 後援会員 法人会員の最小会費の20倍以上の寄付を毎年行う正会員を指す。
2 日本に居住しない会員も、正会員、名誉会員または後援会員として入会できる。
3 会員は1種類以上の上記資格を併せて取得することができるものとする。

(会員の資格)
第9条 当法人の目的に合致する経済活動を行う全ての企業、機関、経済団体、協会および個人は会員としての資格を有する。
2 下記の者は会員としての資格を有しない。
 (1) 日本またはブラジルの法規に基づいて、商工業活動を法的に禁止されている個人。
 (2) 日本またはブラジルの法規に基づいて、破産手続き中、または破産停止の和議を得ていない法人。
 (3) 出資参加した企業が破産し、日本またはブラジルの法規に基づいて未だ復権 を得ていない個人。
 (4) 日本またはブラジルの法規に基づいて有罪判決を受け、日本またはブラジルの法規に基づいて未だ復権 を得てい    ない個人。

(会費)
第10条 正会員は毎年4月末日までに会費を納入しなければならない。
2 財務副代表理事の指導の下で、会費は会計部によって徴収、運営、管理される。更に会計部は、会計帳簿およびその他類似の文書を保管し、定時総会において年1回、または、当法人の内規に従ってその目的のために特別に招集される臨時総会において随時に、会計報告を行う。
3 何れの会員も規定の会費以外に寄付を行うことができる。更に、法人会員の最小会費の20倍またはそれ以上の寄付を毎年行う会員には後援会員の資格が与えられる。

(会員加入)
第11条 会員加入希望者は、当法人の加入申込書に記入のうえ提出する。加入申込書は、当法人に正規に加入した正会員である、1名の推薦者および他1名の共同署名者の署名を受けて提出され、理事会によって検討された後、加入申請が承認される。
2 名誉会員は、本定款第8条第1項第2号の形式において、当法人の内規に基づいて、理事会によって指名される。
3 従業員数が300名未満の法人会員は2名までの代表者を任命することができ、また、従業員数が300名以上の法人会員は4名までの代表者を任命することができる。
4 法人会員は、当法人において法人の代表者の名義で申請書を提出しなければならない。この申請書は当法人の会員台帳に登録される。
5 法人会員は、代表者が交代する毎に、代表者の氏名を記入した申請書を提出しなければならない。

(会員の脱退)
第12条 会員は、会計年度終了の60日前までに理事会に通知した後、当法人から脱退することができる。
2 脱退会員は、随時、再加入を申請することが出来る。理事会が再加入を審議する。

(会員の権利停止)
第13条 正会員は、支払通知を受けた後90日以内に会費を納入しない場合、自動的にその権利が停止される。権利停止中の会員は、当法人の定款または内規によって規定される如何なる権利も行使することは出来ない。
2 当法人は正会員に対して権利停止を通知する。
3 会費を完済した正会員は自動的にその権利停止が終了する。

(会員の除名)
第14条 正会員および名誉会員は下記の事由によって除名される。
 (1) 会員としての資格条件を喪失した場合。
 (2) 会員が当法人の目的、事業またはイメージに反する行為を行った場合。
 (3) 本定款第9条2項に規定された条件の何れかに該当する場合。
 (4) 個人の場合はその死亡、または、法人の場合は営業停止または企業が消滅した場合。
2 会員は、総会の特別決議により除名される。
3 除名する場合は、該当会員に該当する総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与える。

(会員の権利)
第15条 会員の権利は下記の通りである。
 (1)全会員は次の権利を有する。
 イ 当法人の目的に合致した事業を提案、奨励し、これに参加する。
 ロ 当法人の会報、報告書および刊行物を受ける。
 ハ 当法人の設備を使用する。
 ニ 当法人の目的内に含まれる経済活動を行うことにより生じる障害、係争および訴訟の解決に当法人の援助を要請     する。
 (2)正会員は次の権利を有する。
 イ 総会および委員会に出席し、審議投票事項を提出し、評議員および理事を選任し、これに選任される。
 ロ 定時総会開催の7日前までに申請があった場合はその総会において、または、内規に規定された形式において正     会員の10分の1が申請を承認した場合は随時に、定款、内規、事業報告書および会計帳簿の閲覧ができる。
 ハ 当法人の監事に選任される。
2 各正会員である個人および正会員である法人の代表者は各1票の権利を有する。
3 30日以上会費を滞納している会員は、完済するまで、選挙権を停止する。
4 会員は、他者に、正会員であるか否かを問わず、選挙権を行うための代理権を授与できる。選挙権 を行うに際し、代理人は総会議長に委任状を提出し、議長はこれの真正度を総会議事録において証明する。
5 各委任状は一回の総会においてのみ選挙権を行使する権利を代理人に授与し、更に、特定審議事項においてのみ選挙権を行使するよう限定することも出来る。

(会員の義務)
第16条 会員は下記の義務を有する。
 (1) 定款、内規およびその他の規定に従う。
 (2) 自らの名簿を常に更新し、当法人から要請があるときは情報を提供する
 (3) 会費を期限内に納入する。

(会員名簿)
第17条 当法人は、会員の氏名または名称および住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 総会
(総会の種類)
第18条 当法人の社員総会は定時総会と臨時総会の2種類とする。

(総会の決議事項)
第19条  総会は、次の事項を決議する。
 (1) 入会の基準ならびに会費および入会金の金額
 (2) 会員の除名
 (3) 役員ならびに会計監査人の選任および解任
 (4) 役員の報酬の額またはその規定
 (5) 各事業年度の決算報告
 (6) 定款の変更
 (7) 長期借入金ならびに重要な財産の処分および譲受け
 (8) 解散
 (9) 合併ならびに事業の全部および事業の重要な一部の譲渡
(10) 理事会により総会に付議された事項
(11) 理事の選任および解任
(12) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項およびこの定款に定める事項

(開催)
第20条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第21条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面または電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 招集の通知は、全会員に対して開催14日前までに行われる。
3 総正会員の議決権の30分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。この場合代表理事は請求を受領してから1ケ月以内に臨時総会を開催する。
4 代表理事は、定時総会開催の一週間前までに、事業報告書および収支決算書、年次予算、財産目録、監事に提供する報告書を作成し、閲覧を希望する会員に提出しなければならない。
5 定時総会以外では、全正会員の10分の1の同意が得られた場合、何れの会員も、税務および会計書類の閲覧を代表理事に申請することが出来る。代表理事は、正当な理由がない限り、申請を拒絶することは出来ない。

(議長)
第22条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(決議))
第23条 総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し(代理権を含む)、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
 (6)その他法令で定めた事項
3 理事または監事を選任する議案を議決するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合 計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 総会は、次の場合、出席者を決議から除斥することが出来る。
 (1) 当法人に対する義務を履行しない場合
 (2) 支払通知を受けてから90日間会費を納入していない場合
 (3) 当法人の利益に反する行為または声明を行った場合
 (4) 会員の除名条件の何れかに該当する場合

(代理)
第24条 議決権の代理行使については、法令および本定款の規定によるものとする。

(議事録)
第25条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および出席した理事は、前項の議事録に署名または記名押印する。

第4章 役員等
(役員の設置等)
第27条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上12名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会頭とする。また、8名以内を副代表理事とすることができる。
3 理事のうち、1名を専務理事とすることができる。

(選任等)
第28条 理事および監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副代表理事および専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。代表理事は、ブラジル国籍者またはブラジル国籍企業の代表者でなければならない。
3 監事は、当法人またはその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務権限)
第29条 代表理事(会頭)は、当法人を代表し、その業務を執行し、次の職務を有する。
 (1) 当法人の内部において、ならびに外部に対して、社会的に、ならびに、運営上、当法人を代表する。
 (2) 当法人を運営する。
 (3) 会員の指名、資格停止、または除名を提言する。この提言は、理事に対しても行われる。
 (4) 当法人の書類に署名する。
 (5) 他の理事との共同責任において、小切手を含め、当法人が財政上必要とする全書類に署名する。
 (6) 当法人を外部的に代表する代理人を、理事間から選び、任命する。
 (7) 当法人設立・構成関係書類(定款、内規書、内部報告書、会計帳 簿)を保管する。
 (8) 定時総会開催の一週間前までに、事業報告書および収支決算書、年次予算、および財産目録、監事会または希望    する会員に提供する報告書を提出する。
 (9) 監事の意見書を添付した前項の書類を、承認を受けるために、定時総会に提出する。
(10) 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員が、会議の協議事項および目的を記載した書面を代表理事に提    出した場合、申請書を受領した日より30日以内に、臨時総会を招集する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、下記の職務を有する。
 (1)財務副代表理事は、次の職務を有する。
 イ 当法人名義の銀行預金口座を経営・管理する。
 ロ 代表理事またはその他の理事との共同責任において、本定款の規定に従い、小切手に署名する。小切手は2名以上   の理事の署名を要する。
 ハ 総会に対して会計報告を行う。
 ニ 年次予算および収支決算書を作成する。
 ホ 50,000円以上の支出に対して事前許可を与える。
 ヘ 会費の受領および管理のために、会計部を組織し、業務を管理する。
 ト 代表理事不在または欠員の場合にその職務を代行する。
 (2)その他の副代表理事は、次の職務を有する。
 イ 業務遂行のため、代表理事および財務副代表理事を補佐する。
 ロ ウエブサイトを開設・管理する。
 ハ 公式通信全ておよび報道機関との対応を監督する。
 ニ ブラジル人および日本人社会において、当法人会員の基盤拡張を行う。
 ホ 基金調達のために経済・取引・社会に関するイベントを企画する。
 ヘ 名誉会員を指名する。
 ト 会議決議事項要約を含む、会員との通信全てを監督する。
 チ 日本、ブラジルおよび世界各国に対して当法人の目的およびイメージを宣伝し、奨励する。
 リ 代表理事および財務副代表理事が不在または欠員の場合にその職務を代行する。
3 専務理事は、代表理事および副代表理事を補佐・支援し、代表理事および副代表理事が不在または欠員の場合にその職務を代行して、当法人の事業運営に支援を与える。

(監事の職務権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第31条 理事または監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事または監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(解任)
第32条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 役員は次の事由により解任される。
 (1) 役職不適格。
 (2) 会員としての義務の不履行。
 (3) 当法人の目的、事業またはイメージに合致しない事業を行ったとき。
 (4) 個人の場合はその死亡、または、法人の場合は営業停止または企業が消滅するとき。

(報酬等)
第33条 理事および監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事および監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って 算定した額を、総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することがで きる。

(取引の制限)
第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1)自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
 (2)自己または第三者のためにする当法人との取引
 (3)当法人がその理事の債務を保証すること、および、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益   が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除または限定)
第35条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によっ て、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は 100,000円とする。

第5章 理事会)
(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。代表理事がブラジル企業の代表者でありブラジル国籍者でない場合は、理事の少なくとも50%はブラジル国籍者でなければならない。

(権限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1) 総会の日時および場所ならびに議事に付すべき事項の決定
 (2) 規則の制定、変更および廃止に関する事項
 (3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
 (4) 理事の職務の執行の監督
 (5) 代表理事(会頭)、副代表理事および専務理事の選定および解職
 (6) 評議員会に議決事項を提案する。
 (7) イベント、会議を企画し、特定業務のための委員会を設定し、その他の事業を決議する。
 (8) 講演会を開催し、講演会、会議、集会およびその他のイベントへの当法人の参加を決議する。
 (9) 名誉会員を指名する。
(10) 当法人内規の改正のための委員会を組織する。
(11) 会員の権利停止および資格停止の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 (1) 重要な財産の処分および譲受け
 (2) 多額の借財
 (3) 重要な使用人の選任および解任
 (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止
 (5) 理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保す    るために必要な法令で定める体制の整備
 (6) 第35条の責任の一部免除

(種類および開催)
第38条 理事会は、通常理事会および臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年6回以上開催する。原則月1回の開催とする。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 代表理事が必要と認めたとき。
 (2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
 (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招    集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
 (4) 監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき。
 (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招    集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)
第39条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合および同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第3項第2号または第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第40条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人は、これに署名もしくは記名押印または電子署名をしなければならない。

(理事会規則)
第43条 理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 評議員会
(評議員会)
第44条 評議員会は、総会において、会員の中から選任された最多30名の評議員によって構成され、評議員の少なくとも50%はブラジル国籍者でなければならない。評議員の任期は理事と同様とする。
2 評議員会は、代表理事の招集により随時に、または、各会計年度に最低1回は会議を開催する。
3 評議員会の5分の1以上の評議員が、会議の協議事項および目的を記載した書面を代表理事に提出することにより、会議の招集を請求することができる。この場合代表理事は、請求を受領してから1ケ月以内に評議員会を開催する。

(評議員会の権限)
第45条 評議員会は次の事項を決議する。
 (1) 年次計画並びに年次予算の内容及び変更。
 (2) 当法人が正常に機能するために必要なその他の事項。
2 本定款に特記されていない限り、評議員会は、最低、全評議員の3分の1の出席がある場合にのみ開催することができ、決議は単純多数決によって決定される。
3 各評議員は1票の権利を有し、会議議長は決定投票権を有する。
4 評議員会は予め定められた事項のみを決議するが、出席者の最低3分の2の決議により、その他の事項も審議することが出来る。
5 評議員会議長は代表理事、または定款によって定められたその代行者が務める。
6 理事および監事は評議員会に出席し意見を表明することは出来るが、議決権は認められない。

第7章 名誉会長および顧問
(名誉会長)
第46条 在東京ブラジル国大使が名誉会長に任命される。名誉会長は、他の大使館関係者を同道して、評議員会に出席することは出来るが、議決権は認められない。。

(顧問)
第47条 当法人は、その主要目的を遂行するために、代表理事を補佐する顧問を置くことが出来る。
2 顧問は担当する部門に関する知識を有し、当法人の会員であるものとする。
3 顧問は代表理事によって指名され、理事会の承認を得た後任命される。また、解任の場合も同様である。
4 顧問の任期は2年とし、理事のそれと同期とする。

第8章 資産および会計
(事業年度)
第48条 当法人の事業年度は年1期とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)
第49条 当法人の事業計画書、収支予算書ならびに資金調達および設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所および従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
3 当法人が公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告および決算)
第50条 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に報告(第2号および第5号の書類を除く。)しなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
 (7) キャッシュフロー計算書
2 前項第3号、第4号、第6号および第7号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所および従たる事務所に、名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事および監事の名簿
 (3) 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(契約および銀行口座)
第51条 契約および銀行口座は下記の形式において管理される。
 (1) 財政基金の管理 当法人の財政基金の全ては、在東京の銀行に当法人名義で開設された口座に振込まれる。
 (2) 小切手 小切手、支払指示、債権 証書、債務証書、およびその他の支払証明書の全ては、理事2名の署名を必要    とし、その内の1名は必ず代表理事であるとするが、代表理事はこの権限を委任することが出来る。
 (3) 契約 理事会の承認を得ずに如何なる契約も締結されない。契約書には理事2名が署名し、その内の1名は必ず代    表理事であることを必要とするが、代表理事はこの権限を委任することが出来る。
第9章 定款の変更、解散および清算)
(定款の変更)
第52条 この定款は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第53条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号および第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)
第54条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 事務局
(事務局)
第55条 事務局は当法人の本部に設置され、その管理業務を行う。
2 事務局長は、理事会によって任命または解任され、専務理事に従属する。
3 事務局業務遂行のために職員を雇用することが出来る。

第11章 情報公開および個人情報の保護
(情報公開)
第56条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第57条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 附 則
(委任)
第58条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(特別の利益の禁止)
第59条 当法人は、当法人に財産の贈与もしくは遺贈をする者、当法人の役員もしくは正会員またはこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用および事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)
第60条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成26年3月31日までとする。

(設立時役員等)
第61条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時代表理事
設立時理事
設立時理事
設立時監事 

(設立時社員の氏名または名称および住所)
第62条 設立時社員の氏名または名称および住所は、次のとおりである。
設立時社員
1 住所
氏名
2 住所
氏名
3 住所
氏名
4 住所
氏名 

(法令の準拠)
第63条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人在日ブラジル商工会議所設立のためにこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成25年3月12日

設立時社員
設立時社員
設立時社員
設立時社員