日本国政府は10月1日付で、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました。(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)査証免除措置の対象国・地域からであっても、新規に入国される外国人の方は査証が必要となります。(「外交」、「公用」の査証の発給を受ける場合であって両査証が免除されている場合を除く)。
再入国される外国人の方は、日本を出発された時期により必要なお手続きが異なります。外国人を呼び寄せされる場合、またブラジルをはじめ南米各国にご渡航される場合につきましても、ご不明な点がございましたらお気軽に以下のe-mailアドレスにご連絡ください。
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