ブラジル連邦議会は今月3日、憲法改正補則案130号と131号を可決した。131号により、ブラジル国民が他の国籍を取得してもブラジル国籍を失うことはなくなる。現行のブラジル憲法では、他の国籍を取得すると、その国の法律で元の国籍が認められる場合、およびその国に滞在するために帰化が強要された場合を除き、ブラジル国籍を喪失すると定められている。今回の改正により、ブラジル国民が元の国籍を失うのは、書面でその意思を表明した場合に限られるようになり、希望者には再取得もみとめらる。
出所:アジェンシア·ブラジル通信社
翻訳:CCBJ/メディア·ブラジル